最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)128 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人古原進の上告理由について
本件代執行が適法であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら
し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用す
ることができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
- 1 -