大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)128 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人古原進の上告理由について

本件代執行が適法であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら

し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用す

ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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